一般財団法人あかり会 胚培養士実力認定会
2023 年 7 月制定
第1章 総 則
第2章 入会及び退会
第3章 権利及びサービス
第4章 規約の追加又は変更
第5章 免責及び損害賠償
第6章 個人情報の保護
第7章 反社会的勢力への対応
第8章 本規約の変更
第1章 総 則
第 1 条(名称)
この会は、一般財団法人あかり会が発足した会であり、胚培養士実力認定会(Evaluation for Achievement of Embryologist Performance)と称する。
第2条(目的)
当会は胚培養士の学術・技術の向上、および相互団結の充実を図り、胚培養士の社会的地位の確立を図ることを目的とする。本会員規約は、一般財団法人あかり会胚培養士実力認定会(以下「当会」という。)の会員制度について定めるものとする。
第3条 (会員)
当会の会員とは、当会の趣旨に賛同して、当会の定める手続に基づき入会を申し込まれた個人、企業ならびに団体とする。
個人会員: 当会の趣旨に賛同して入会した個人。
企業会員: 当会の趣旨に賛同して入会した企業。その企業に所属する職員は 5 名まで企業会員としての資格を有する。但し、当会の定めによる申出を行なった場合に限る。
団体会員: 当会の趣旨に賛同して入会した団体。その団体に所属する職員は 5 名まで企業会員としての資格を有する。但し、当会の定めによる申出を行なった場合に限る。
第2章 入会及び退会
第4条 (入会)
当会の会員になろうとする者は、当会の定める入会申込書により申し込み、当会が入会を認め会費の納入を当会が確認できた時点で会員としての効力を有する。
第5条 (入会申込みの不承認)
当会の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載があった場合。
(2) 入会申込書提出後、2 週間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3) その他、当会が会員であることを不適当と判断した場合。
第6条 (会費)
入会金及び会費は、この会の活動に必要な経費に充てるため、次に定めるとおりとする。
個人会員: 5,000円(税別)
企業会員: 200,000円(税別)
団体会員: 200,000円(税別)
2 会費は年会費制とし、一括で納入するものとする。
3 年会費は毎年 7 月 1 日から翌年 6 月30 日までの会費とする。
4 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条 (有効期間)
本規約に基づく会員有効期間は、年会費の入金日から翌年6月30日までとする。
2 期間満了日までに、会員から当会に対し、退会届を提出した場合、もしくは更新の手続きをしなかった場合は会員資格が喪失する。
3 会員資格は事業年度毎に終了し、指定期日までに新年度会費が納入された場合には会員番号は引き続き使用可能とする。
4 退会後も実力認定合格書の効力は有する。
第8条 (講習及び実力認定試験)
会員は当会が行う講習会、および実力認定会に参加することができる。
第9条 (変更の届出)
個人会員は、氏名、住所、連絡先等、企業及び団体会員はその名称、代表者、住所、連絡先等、当会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当会に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当会はその責任を一切負わないものとする。
第10条 (会員資格の停止)
退会もしくは会員資格を停止しようとする会員は、新事業年度に会費を支払わないことで会員資格が喪失する。
2 退会の 30 日前までに、任意の書式にて退会届出書を事務局に対して提出し任意に退会することができる。その場合、会員番号は退会から 3 年間当会において保存される。
第11条 (会員資格の喪失)
当会は、会員が次の事項に該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
(1) 退会、および除名されたとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3) 他者又は当会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当会が認めたとき。
(4) 会費の納入が、指定期日から起算して 2 週間遅滞したとき。
(5) 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(6) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(7) 本規約、その他当会が定める規則に違反したとき。
(8) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
2 会員が理事会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定
を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。
第12条 (会員資格喪失後の権利及び義務)
除名により会員の資格を喪失したものは、会員規約に基づき当会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する
第3章 権利及びサービス
第 13条 (会員の権利)
会員は、当会の会員であることを自ら活動する広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
第 14条 (サービス)
会員には、別紙に定めるサービスがある。
第4章 規約の追加又は変更
第15条 (規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当会は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当会により追加又は変更された本規約は、当会のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠
第16条 (免責及び損害賠償)
戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当会は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当会が提供する特典及び当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当会は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当会は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当会は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メールアドレスが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当会に重過失がある場合を除き、当会は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当会は一切責任を負わないものとする。
8 当会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
10 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第17条 (個人情報の保護)
当会は、一般財団法人あかり会が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第18条 (反社会的勢力への対応)
当会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当会又は当会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当会は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当会の信用を毀損し、又は当会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当会は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当会は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第8章 本規約の変更
第19条 (本規約の変更)
本規約の変更は、理事会決議による。
以上、当会すべての会員に本規約を配布する。
附則
本規則は、2023 年 7 月から施行する